所得に応じて基礎控除の額を加算する基礎控除の特例が創設されます。控除額は
次のとおりです。
合計所得金額 |
加算後の控除額 |
① 132万円以下 |
95万円 |
② 132万円超336万円以下 |
88万円 |
③ 336万円超489万円以下 |
68万円 |
④ 489万円超655万円以下 |
63万円 |
⑤ 2,350万円超2,400万円以下 |
48万円 |
⑥ 2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
⑦ 2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
⑧ 2,500万円超 |
0円 |
①の特例は恒久措置。②③④の特例は令和7年分及び令和8年分の時限措置で令和9年分以後の基礎控除の額は58万円となります。
給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ65万円となります。その結果、給与等収入が190万円以下までは、65万円の控除額となります。
3.特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除が創設され、特定親族(19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下の控除対象扶養親族に該当しない者)を有する場合の控除額は次のとお
りです。
親族の合計所得金額 |
控除額 |
58万円超85万円以下 |
63万円 |
85万円超90万円以下 |
61万円 |
90万円超95万円以下 |
51万円 |
95万円超100万円以下 |
41万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
105万円超110万円以下 |
21万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
123万円超 |
0円 |
従来の特定扶養控除は親族の合計所得58万円以下で控除額63万円となります。
各種控除の所得要件が次のように緩和されます。
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げられます。
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げられます。
勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げられます。
上記1.から4.の改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
23歳未満の扶養親族を有する場合に、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の限度
額が6万円(現行4万円)とされます。控除額の計算は次の通りです。
年間の新生命保険料 |
控除額 |
30,000円以下 |
新生命保険料の全額 |
3,000円超60,000円以下 |
新生命保険料×1/2+15,000円 |
6,000円超120,000円以下 |
新生命保険料×1/4+30,000円 |
120,000円超 |
一律60,000円 |
なお、一般生命保険料控除、介護医療生命保険料控除および個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同じ12万円です。
令和8年分のみの時限措置となります。
所定の子育て世帯等が認定住宅等を取得した場合、住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする特例が1年延長され令和7年にも適用されます。
<令和7年の住宅ローン控除>
|
住宅の環境性能等 |
借入限度額()内は子育て特例 |
控除期間 |
新築住宅・ 買取再販
|
長期優良住宅・低炭素住宅 |
4,500万円(5,000万円) |
13年間
|
ZEH水準省エネ住宅 |
3,500万円(4,500万円) |
||
省エネ基準適合住宅 |
3,000万円(4,000万円) |
||
その他の住宅 |
0円 |
||
既存住宅
|
長期優良住宅等 |
3,000万円 |
10年間
|
その他の住宅 |
2,000万円 |
||
控除率 |
全期間一律0.7% |
||
所得要件 |
合計所得金額2,000万円以下 |
||
床面積要件 |
50㎡以上 |