令和7年以降の税務の動向

1.防衛特別法人税の創設

防衛力強化のための財源を確保することを目的として、防衛特別法人税(仮称)が創設される予定です。

防衛特別法人税額=(基準法人税額-基礎控除(年500万円))×4%
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定です。

2.中小企業者等の法人税の軽減税率の特例

中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上で、その適用期限が2年延長される予定です。

  1. ① 所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げる。
  2. ② 適用対象法人の範囲からグループ通算法人を除外する。本則19%が適用。

3.中小企業投資促進税制・中小企業経営強化税制の延長

中小企業投資促進税制・中小企業経営強化税制について、一定の見直しを行った上で、その適用期限が2年延長される予定です。

4.企業版ふるさと納税制度の延長

企業版ふるさと納税について、地方公共団体の手続きに一定の見直しを行った上で、その適用期限が3年延長される予定です。

5.課税最低限の引き上げ

給与所得者に対して、所得税が課税されない給与収入額が103万円から123万円へ引き上げられる予定です。

給与所得者の大学生年代の子等が特定扶養控除の対象となるための要件が、子等の給与収入額が103万円以下から150万円以下へ引き上げられる予定です。

6.子育て世帯の生命保険料控除の拡充

23歳未満の扶養親族を有する場合に、一般生命保険料控除の限度額に2万円の上乗せ措置が講じられる予定です。

7.子育て世帯の住宅ローン控除の拡充の延長

所定の子育て世帯等が認定住宅等を取得した場合、住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする特例が1年延長され令和7年にも適用される(認定住宅5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円)予定です。