防衛力強化のための財源を確保することを目的として、防衛特別法人税が創設されます。
防衛特別法人税額=(基準法人税額-基礎控除額(年500万円))×4%
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上で、その適用期限が令和9年3月31日までに開始する事業年度まで2年延長されます。
一定の設備投資をした場合に30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金3千万円以下の場合に限る)が適用できる中小企業投資促進税制について、その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長されます。
経営力向上計画の認定を受けた一定の設備投資をした場合に即時償却又は10%(資本金3千万円超の場合は7%)の税額控除が適用できる中小企業経営強化税制について、一定の見直しを行った上で、その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長されます。
見直しにより、対象設備からデジタル化設備と暗号資産マイニング設備が除外される等の措置が講じられます。
企業版ふるさと納税について、寄附活用事業が適切に実施されるためのチェック機能の強化等の見直しを行った上で、その適用期限が令和10年3月31日まで3年延長されます。
輸出物品販売所(免税店)における消費税の免税制度について、免税店が免税対象物品を販売した時に、外国人旅行者から消費税相当額を預かり、出国時に免税対象物品の持出しが確認された場合に、旅行者にその消費税相当額を返金する仕組み(リファンド方式)に改正されます。
令和8年11月1日以後から適用されます。
事業承継税制における後継者の要件が次のとおり緩和されます。令和7年1月1日以後から適用されます。